特定調停
特定調停とは
借金の返済が難しい場合、簡易裁判所に調停(特定調停)を申し立てて債権者と話会いを行うことができます。
この調停では、調停委員があなたと貸金業者の間に入り、話を進めてくれます。
うまく合意ができれば、無利息の分割払いになります。
メリット
- 引直計算によって、借金の額が減額されます。
- 将来の利息をカットすることができます。
- 期限の利益を回復し、3年から5年の分割払いを組むことができます。
- 自己破産や個人再生と違って官報には掲載されないため、職場や知人に知られる可能性が低いです。
- 申立てにより、債権者の取立てや請求が制限されます。
- 調停前の措置命令により、保証金なしで保全措置が受けられる可能性があります(給料の仮差押え等を防ぐことができます)。
- 民事執行停止の申立てが担保なしで受けられる可能性があります。
- 分割払いに応じようとしない業者がいる場合も、調停委員から分割払いの決定(17条決定)を出してもらえる可能性があります。異議が出ると17条決定は効力を失いますが、任意整理に応じないような強行な業者に対しても一定の効力があります。
- 調停委員は、取引履歴の開示に応じない業者に対して文書提出命令を発令することができ、債権者に対しては一定の強制力があります。
- 債権者全員ではなく、特定の債権者を選んで申立てができます。
デメリット
- ブラックリストに載りますので、5年(と言われています)の間、まっとうな業者からは借金ができなくなります。
- 原則的に元本の減額はできません。これに対して、個人再生では元本の減額が可能です。
- 調停調書が債務名義となるため、支払いを怠った場合すぐに強制執行を受ける可能性があります。
- 過払い金が生じていても、回収することができません(別途、過払い金請求訴訟を提起します)。
- 原則として、調停成立までの遅延損害金が債権額に加算されます。(任意整理ならば、加算されずに済むケースも多いです)
- 申立てにあたっては様々な書類が必要になりますので、任意整理よりもかなり手間がかかります。
特定調停の費用
報酬部分
| 書類作成手数料 | 52,500円 |
|---|---|
| 基本手数料(商工ローン以外) | 1社あたり31,500円 |
| 調停期日の日当 | 調停期日1回につき10,500円 |
実費部分
その他の付随費用
| 事務費 | 15,000円 |
|---|---|
| 印紙 | 1社あたり500円 |
| 郵便切手 | 約2,000円 |
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 |
取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた場合の)手数料 | 債権者1社あたり31,500円 |
印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間1,050円 |
交通費 |






















